事業者が高効率な省エネ・低炭素設備や再生可能エネルギー設備を導入したときに、税制優遇措置が受けられるグリーン投資減税(エネルギー環境負荷低減推進税制)において、4月1日より、即時償却の対象設備に熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)が追加されたほか、適用期間が2年延長された。
適用期間の延長により、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業用に使用した場合、その事業年度において特別償却ができる。また、太陽光発電設備、風力発電設備、今回追加された熱電併給型動力発生設備については、平成27年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業用に使用した場合、その事業年度において即時償却ができる。
また、対象設備に定置用蓄電設備等を加えるとともに、対象設備から補助金等の交付を受けて取得等をしたものを除外する等の見直しも行われた。
グリーン投資減税は、青色申告書を提出する法人又は個人事業者が、グリーン投資減税対象設備を取得し、かつ1年以内に事業用に使用した場合に、
- 取得価額の30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)
- 7%税額控除(中小企業者等のみ)
のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度。
本制度は、平成23年度税制改正において創設された。4月1日に「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行され、本制度の対象設備の追加等の他、適用期間が延長された。
グリーン投資減税の適用対象設備は以下の31設備。
- 太陽光発電設備、及び風力発電設備(2設備)
- 新エネルギー利用設備等(4設備)
中小水力発電設備
水熱利用設備
雪氷熱利用設備
バイオマス利用装置 - 熱電併給型動力発生設備(1設備)
- 二酸化炭素排出抑制設備等(18設備)
熱併給型動力発生装置
コンバインドサイクル発電ガスタービン
高効率配線設備
高効率複合工作機械
ハイブリッド建設機械
高効率電気式誘導加熱炉
断熱強化型工業炉
高性能工業炉廃熱回収式燃焼装置
プラグインハイブリッド自動車
エネルギー回生型ハイブリッド自動車
電気自動車
電気自動車専用急速充電設備
ガス冷房装置
高効率型電動熱源機
高断熱窓設備
氷蓄熱式冷凍機組込型空気調和機
高効率照明設備
定置用蓄電設備 - エネルギー使用制御設備(6設備)
測定装置
中継装置
アクチュエーター
可変風量制御装置
インバーター
電子計算機
【参考】
資源エネルギー庁 – グリーン投資減税